消費税法上資産の譲渡等を行った時期は、目的物を引き渡した日とされています。しかし、割賦販売や工事の請負をした場合において、延払基準や工事進行基準の方法により経理しているときは、この限りではありません。
1.延払基準を採用している場合
長期割賦販売等をしたことにより延払基準により経理しているときは、その支払期日が到来した部分について資産の譲渡等を行ったものとみなして消費税の計算をすることができます。
2.工事進行基準を採用している場合
工事進行基準を採用している場合には、工事の進捗に応じた消費税を納付することになります。これは、工事は請負金額が大きいことから、引き渡した日の属する課税期間において一時に課税することが納税者の大きな負担になることを考慮した側面もあります。
消費税についてお悩みがある場合は京田辺市の岩井税理士事務所までご相談ください。